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深夜に家族が亡くなったときの対応手順|慌てないための事前準備

深夜に家族が亡くなったときの対応手順|やすらぎの杜

 

夜中の電話で病院から「ご家族が亡くなりました」と告げられたとき、頭が真っ白になり、何から手をつければよいのか分からなくなる方がほとんどです。深夜は役所も多くの葬儀社の窓口も閉まっている時間帯であり、限られた情報の中で判断を迫られる場面が続きます。やすらぎの杜では、こうした深夜・早朝のご相談を24時間365日お受けしてきました。本記事では、深夜にご家族がお亡くなりになった際の対応手順を、慌てないための事前準備と合わせて、葬儀社の立場から丁寧にご案内します。

 

まず行うこと|医師による死亡確認と死亡診断書

病院でお亡くなりになった場合、最初に行われるのは医師による死亡確認です。臨終に立ち会った医師が死亡を確認し、ご遺体の処置(エンゼルケア)が行われたあと、死亡診断書が作成されます。

 

この死亡診断書は、このあと役所に提出する死亡届と一体になった様式で発行され、火葬許可証の交付を受けるために欠かせない大切な書類です。受け取ったら原本をなくさないよう保管し、コピーを数枚取っておくと、その後の銀行口座・保険・年金の手続きで役立ちます。

 

自宅でお亡くなりになった場合は、かかりつけ医がいれば連絡を入れて死亡確認に来てもらいます。かかりつけ医が定期的に診察していれば、生前に診療していた傷病に関連した死亡については、臨終に立ち会っていなくても死亡診断書を発行してもらえます。一方、かかりつけ医がいない場合や、診療を受けていた傷病以外の急な死亡の場合は、原則として警察(110番)に連絡します。検視の結果、事件性がないと判断されれば、医師から死亡診断書と同じ役割を持つ死体検案書が発行されます。なお、息があるか分からない・心肺停止の判断がご家族でできない場合は、医療的蘇生を優先して救急車(119番)を呼びます。警察や医師の確認が終わるまでは、ご遺体に触れたり動かしたりしないでください(事件性の判断に影響するため)。

 

葬儀社・搬送業者への連絡

死亡確認が済むと、多くの病院では「いつ頃お迎えに来られますか」と搬送の段取りを尋ねられます。病院は霊安室の数が限られており、長時間ご遺体を置いておけない事情があるためです。深夜であってもこのタイミングで葬儀社・搬送業者に連絡を入れ、寝台車を手配するのが標準的な流れになります。

 

このとき重要なのが、「焦って葬儀社を即決しない」こと。搬送だけを依頼することと、葬儀一式を契約することは別の話です。多くの方が「搬送をお願いしたから、そのままその葬儀社で葬儀も行わなければならない」と思い込んでしまいますが、本来はゆっくり比較検討する権利があります。

 

やすらぎの杜では、遺体お預かりサービスとして、葬儀の契約を切り離したお預かりだけのご依頼も可能です。深夜に「とりあえず安置場所を確保したい」というご相談にも対応しています。

 

親族・関係者への連絡の順序

搬送の手配と並行して、親族・近しい方への連絡を進めます。深夜のため一斉に連絡するのは難しいですが、次の順序が一般的です。

 

▶ 連絡の優先順位

  • 故人の配偶者・子・親(直系の家族)
  • 故人の兄弟姉妹
  • 葬儀に必ず参列していただきたい近親者
  • 勤務先・関係先(朝以降で構いません)

 

葬儀の日程や場所がまだ決まっていなくても、「故人が今朝○時頃に逝去しました。詳細は追ってご連絡します」と一報を入れておけば十分です。深夜帯の連絡は最小限にとどめ、無理に多くの方へ電話する必要はありません。

 

遺体の搬送と安置先の選択肢

ご遺体の搬送先は、ご家族の状況によって主に3つの選択肢があります。

 

① ご自宅で安置する

もっとも一般的な選択肢ですが、マンション・賃貸・狭小住宅の場合は布団スペースの確保が難しく、ドライアイス管理や弔問の対応も必要になります。

 

② 葬儀社の安置施設に搬送する

葬儀の依頼先が決まっている場合は、そのままお任せできます。決まっていない場合は、安置だけで受けてくれる業者を探す必要があります。

 

③ 遺体お預かりサービスを利用する

葬儀社をまだ決められない場合や、自宅安置が難しい場合の選択肢です。やすらぎの杜では葬儀契約と切り離した形でお預かりが可能で、決断を急がず比較検討する時間を確保できます。遺体の安置場所がない場合の選び方もあわせてご覧ください。

 

翌日以降の手続き|死亡届と火葬許可証

翌日以降は、行政手続きと葬儀の段取りを並行して進めます。とくに重要なのが死亡届の提出です。

 

戸籍法第86条第1項により、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に市区町村役場へ提出する義務があります。提出先は故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの役場です。同時に火葬許可申請書を提出することで、火葬に必要な火葬許可証が交付されます。

 

正当な理由なく期限を過ぎた場合、戸籍法第137条により5万円以下の過料が科される可能性があるため注意してください。実務上は、葬儀社が代行して役所に提出するケースが多く、ご家族の負担は大きく減らせます。

 

慌てないための事前準備

ご高齢のご家族と暮らしている方や、闘病中のご家族がいらっしゃる方は、次のような事前準備をしておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。

 

  • 24時間365日対応の葬儀社の電話番号を控えておく
  • 遺体お預かりサービスの存在を知っておく(葬儀社をすぐに決めなくてよいと知る)
  • 本籍地と死亡届を出せる役所の場所を確認する
  • 火葬場・斎場の場所・空き状況の調べ方を知っておく
  • 故人の希望(家族葬・一般葬・宗派の有無など)をご家族間で共有する

 

とくに「葬儀社をすぐに決めなくてよい」という選択肢を知っているかどうかで、深夜の判断のしやすさは大きく変わります。

 

深夜・早朝のご相談はやすらぎの杜へ

やすらぎの杜は、尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市・豊中市・吹田市・大阪市など阪神間を中心に、24時間365日体制でご遺体搬送・お預かりに対応しています。葬儀の契約と切り離した遺体お預かりサービスを行っているため、深夜の混乱の中で葬儀社を即決する必要はありません。「とりあえずお預かりだけお願いしたい」というご相談からお気軽にお声掛けください。

 

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