ご家族を亡くされた直後は、深い悲しみのなかで「何から手をつければよいのか」と戸惑われる方が少なくありません。ご逝去から火葬までにはご遺体を安置する数日間があり、その間に、落ち着いて進めておける準備がいくつかあります。この記事では、尼崎市・阪神間で葬儀と遺体お預かりを承るやすらぎの杜が、安置中にご家族が進めておきたいご連絡・葬儀社との打ち合わせ・必要な書類について、順を追ってご案内します。
安置している間に、落ち着いて準備を
ご逝去のあと、火葬までにはご遺体を安置する期間があります。この数日の間に、ご連絡や打ち合わせ、手続きなどを少しずつ進めていきます。一度にすべてを抱え込む必要はありません。ご家族で分担しながら、一つずつ進めていけば大丈夫です。
ここでは、安置中に進めておきたいことを「ご連絡」「葬儀社との打ち合わせ」「必要な書類」の3つに分けてご紹介します。
①ご連絡(訃報・宗教者・親族)
まず、故人様と近しい方々へのご連絡です。ご親族やごく親しい方には、早めに訃報をお伝えします。あわせて、お付き合いのある菩提寺やご宗教者がいらっしゃる場合は、葬儀の日程やお勤めについてご相談のご連絡を入れておくと、その後の段取りがスムーズになります。
勤務先や学校、町内会など、お知らせが必要な範囲は故人様やご家族の状況によって異なります。誰にいつお伝えするかを、ご家族で確認しておくとよいでしょう。
②葬儀社との打ち合わせ
葬儀社との打ち合わせでは、お見送りの形を決めていきます。主に次のような点を相談します。
▶ 打ち合わせで決めること
・葬儀の形式(家族葬・一般葬など)とおおよその規模
・喪主をどなたが務めるか
・葬儀の日程(火葬場の空き状況によって決まります)
・ご予算やプランの内容
火葬場の混雑状況によっては、希望の日に火葬ができず、安置期間が延びることもあります。日程は葬儀社と相談しながら、無理のない形で決めていきましょう。
③必要な書類と手続き
手続きの中心となるのが、死亡届と火葬許可証です。病院や医師から受け取る死亡診断書は、死亡届と一体の用紙になっています。この死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出することが、戸籍法で定められています。
火葬を行うには火葬許可証が必要ですが、これは死亡届を提出する際に同時に申請し、多くの場合その場で交付されます。なお、死亡届の提出や火葬許可の申請は、葬儀社が代行することも一般的です。その場合も、届出人の欄にはご家族などがご署名いただく必要があります。書類の準備や提出について不安があれば、遠慮なく葬儀社にご相談ください。
このほか、祭壇に飾る遺影写真に使うお写真を選んでおくと、打ち合わせがスムーズです。故人様らしい表情のお写真を、ご家族で探しておかれるとよいでしょう。
急かされずに準備するために|遺体お預かり
これらの準備を落ち着いて進めるには、ご遺体を安置する場所が必要です。病院の霊安室は一時的な場所で、長くとどまることはできません。ご自宅での安置が難しいご家庭も増えています。
やすらぎの杜では、葬儀のご契約とは切り離して、ご遺体の安置のみを承る遺体お預かりサービスをご用意しています。安置場所を確保できることで、葬儀社選びや準備を急かされることなく、ご家族のペースで進めていただけます。病院からの搬送を急かされてお困りの場合は、病院から搬送を急かされたときもあわせてご覧ください。尼崎市を中心に阪神間で、24時間365日ご相談を承っています。
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